2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
一方、その自然保護官補佐、これアクティブ・レンジャーと申しておりますけれども、及び生態系保全等専門員というのは、期間業務職員、非常勤の職員でございまして、これは一会計年度内に限って臨時的に置かれるという縛りが掛かってございますが、その雇用につきましては人事院規則及び通知に従って対応しているところでございます。
一方、その自然保護官補佐、これアクティブ・レンジャーと申しておりますけれども、及び生態系保全等専門員というのは、期間業務職員、非常勤の職員でございまして、これは一会計年度内に限って臨時的に置かれるという縛りが掛かってございますが、その雇用につきましては人事院規則及び通知に従って対応しているところでございます。
また、予備費百七十億円で計上されるのが、今こちらの方でも出ましたコールセンターの費用、そしてクーポンの印刷費用、また会計年度内で雇用される地方自治体の任用職員の方々の人件費というふうに理解しております。 こうした費用が、クリニック、また本当に末端で現場で働いていらっしゃる地方自治体の職員の方々、こうした方々の手元に届くのはいつでしょうか、お答えください。
この非常勤職員につきましては、任期は一会計年度内とし、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているということもあり、非常勤職員を再採用しない場合については早期に就職できるよう相談支援を行うなど、今丁寧な再就職支援に取り組んでまいりたいと思っております。
先生御指摘の期間業務職員については、人事院規則において、原則として一会計年度内で任期を定めるものとされているところであり、その任期内において、国家公務員法に定める免職の事由に該当しない限り、本人の意に反して免職をされることはないものと承知しております。
これは、従来の任期が一日単位であったいわゆる日々雇用の非常勤職員について、不安定な地位の改善や業務実態に即した適切な処遇の確保を図るため、新たに会計年度内で業務の実態に即して最長一年間の任期を設定して任用できる仕組みを設定したものでございます。
その理由というのはなかなか私の立場で正確なことを申し上げられませんけれども、現在は、平成二十二年の人事院規則改正によりまして日々雇用職員制度が廃止されまして、会計年度内で臨時的な業務について一年間の任期を設定して任用するという仕組みが設けられてございます。
この期間業務職員につきましては、人事院規則によって一会計年度内で任期を定めるものとされておりまして、その採用に際しては原則として公募によることとされておりますけれども、能力の実証を期間業務職員としての勤務実績に基づき行うことができる場合には例外的に公募によらない採用も可能とされております。
恒常の職であっても、会計年度内の職であるとみなされれば、人員の調整弁となる可能性を否定できません。 反対理由の第三は、会計年度任用職員の給付について、フルタイム、パートタイムの待遇格差を温存していることです。
会計年度任用職員につきましては、条例定数の対象とせず、毎年度の予算での職を設置することを想定しておりますことから、その任期を会計年度内としております。 この点、国の期間業務職員につきましても、その任期は一会計年度内とされており、定数にはカウントされないこととされております。
○政府参考人(高原剛君) 会計年度任用職員の任期につきましては一会計年度内としておりますが、昨年十二月の総務省研究会報告書においては、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得る、また、このような再度任用の取扱いについては、今回の制度の改正等に伴いこれまでの取扱いが変わるものではないことが明示されております。
○政府参考人(高原剛君) 会計年度任用職員については、条例定数の対象とせず、毎年度の予算で職を設置することを想定しておりますことから、その任期を会計年度内としております。この点、国の期間業務職員についても、人事院規則において、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の業務に従事し、その任期は一会計年度内とされており、定数にはカウントされないこととされております。
○政府参考人(宮川晃君) 期間業務職員の採用などの運用につきましては、任期は一会計年度内とし、改めて採用する場合は公募によることが原則とされ、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合もそれは二回までとすることが人事院規則あるいは関連通知により定められております。 ハローワークにおきましても、これらの人事院規則や関連通知に基づき行っているところでございます。
この期間業務職員というのは任期は一会計年度内とされておりますので、改めて採用する場合には原則公募であると。ただし、例外的に公募によらない場合は二回まで行うことができるという人事院規則あるいは関連通知に基づいて現在運用しているところでございます。
非常勤職員の任用に関しましては、平成二十二年に、従前の日々任用が更新されるという不安定な地位に置かれていた日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として一会計年度内で適切な任期を設定できる期間業務職員制度を設けたところでございます。 非常勤職員の給与につきましては、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」
国家公務員の非常勤職員につきましては、一日単位で任用していた従来の日々雇用制度に代えまして、平成二十二年の十月に、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入したところでございます。 期間業務職員の勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えず、かつ一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三を超え、三十八時間四十五分を超えない範囲で定められているところでございます。
○国務大臣(山本幸三君) 非常勤職員については、従来の一日単位で任用していた制度から、一年、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入して、不安定な地位の改善や業務実態に即した適切な処遇の確保を図ってきたところであります。 そして、人事院規則において、一会計年度内に任期を定めるものとされており、その採用に際しては原則として公募によることとされております。
○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。
○原政府特別補佐人 期間業務職員という名前を導入いたしまして、また、再雇用につきましても一定の基準というものを示したわけでございますが、ただ、あくまでも非常勤職員ということで、基本的には、一会計年度内の臨時的な雇用という原則になってございます。
人事院といたしましては、政府の関係部局あるいは関係団体とも十分意見聴取等を行って検討を進めた結果、現行の関係諸制度の中でとり得る措置といたしまして、日々雇用の仕組みというものを廃止いたしまして、同一の会計年度内で任期を定めることができる新たな期間業務職員制度というものを設けたところでございます。
ここで、災害復旧事業では、会計年度内に補助率を決定して予算の手当てを行う、つまり三月末、こういうことになっていますので、災害の起こった年、年度じゃなくて年に査定を終わらせるということが原則になっております。 災害復旧に関するスケジュールについて、いつの災害までその年度の災害復旧事業の対象とするのか。今回は九月の初めに台風が来たわけですが、そういうところの関連です。
これを受けまして、さらには組合の方の方々ともお話をさせていただき、さらには大門委員からこのような御指摘がございましたので、これまで国税庁において非常勤職員の任期について三か月以内としていた取扱いを変更して、業務の必要性に応じて会計年度内最長一年とするなど、所要の改正を行わさせていただきました。 以上でございます。
また、その運用につきましては、閣議決定によりまして、会計年度内の任期で運用するようにという指導になっております。その前提で考えますと、そういった短期の非常勤職員についてこういう制度を導入するかどうかということにつきましては、民間における状況、これを十分注視して考えていく必要があると思います。
○藤井政府参考人 一時借入金についてのお尋ねでございますが、御承知のように、この制度自体は地方自治法第二百三十五条の三に基づく制度でございますが、地方公共団体が一会計年度、一つの会計年度内において、歳計、すなわち歳出歳入にかかわる現金ですね、これが不足した場合に、その支払い資金の不足を補うために借り入れる金銭をいうものでございます。
その一は、私立学校施設整備事業等の実施に関するもので、私立の高等学校等または専修学校を設置する学校法人は国庫補助金の交付を受け施設の高機能化またはIT教育設備等の整備事業を実施しておりますが、これらの学校法人において補助の対象とならない事業等を補助の対象としたり、補助事業で整備した施設または設備を承認を受けずに処分したり、利用していなかったりなどしているほか、文部科学省において当該会計年度内に既に自力
ゆうメイトにつきましては、従来から、他の国家公務員の非常勤職員と同様に、任期一日、会計年度内で予定雇用期間を定めて採用、予定雇用期間満了により当然退職というようにしておりまして、引き続き必要な場合には改めて採用という制度で運用しております。